遺言書作成
遺言書作成
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遺言書はなぜ必要なのか
相続が開始されると、被相続人の財産は相続人が一切の権利義務を承継します(民法896条)。
相続人が2人以上いるときは、相続財産は共有することになります。
そして、相続人間で話し合い、遺産を分けるのが遺産分割協議です。
仲が良い家族であっても、遺産分割協議でもめて、残念ながら仲違いしてしまうケースがあります。
被相続人が遺言書を作成し、遺産の分け方を決めておけば、遺言により遺産分割を行うことができます。
相続人間で遺産分割協議を行う必要がなくなり、トラブルを未然に防ぐことができるのです。
また、被相続人が自分の意思で財産を分けることができ、相続人以外の人に財産を渡すことも可能になります。
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依頼するメリット
遺言書には種類があります。
「普通方式遺言」
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
「特別方式遺言」
- 危急時遺言
- 伝染病隔離者遺言
通常作成する遺言書は、「普通方式遺言」です。
それぞれメリット、デメリットがあります。
お客様の状況、お気持ちをお聞きして、最適な遺言方法をご紹介いたします。
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どんな手順・流れなのか
【例】公正証書遺言作成の場合
- 初回相談
- 遺言書案・見積書ご案内
- ご依頼
- 公証役場と打ち合わせ(行政書士が行います)
- 遺言書原案をお客様にご確認いただきます。
- 公証役場にて遺言書作成
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料金はいくらか
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110,000円(税込み)~
上記報酬の他、公証役場への手数料・証人立ち合い費用等がかかります。
料金
報酬表をご覧下さい。
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お問い合せ方法