遺言書作成

  • 遺言書はなぜ必要なのか

相続が開始されると、被相続人の財産は相続人が一切の権利義務を承継します(民法896条)。

相続人が2人以上いるときは、相続財産は共有することになります。

そして、相続人間で話し合い、遺産を分けるのが遺産分割協議です。

仲が良い家族であっても、遺産分割協議でもめて、残念ながら仲違いしてしまうケースがあります。                                                 

被相続人が遺言書を作成し、遺産の分け方を決めておけば、遺言により遺産分割を行うことができます。

相続人間で遺産分割協議を行う必要がなくなり、トラブルを未然に防ぐことができるのです。

また、被相続人が自分の意思で財産を分けることができ、相続人以外の人に財産を渡すことも可能になります。

 

  • 依頼するメリット

遺言書には種類があります。

「普通方式遺言」
  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言
「特別方式遺言」
  1. 危急時遺言
  2. 伝染病隔離者遺言

通常作成する遺言書は、「普通方式遺言」です。

それぞれメリット、デメリットがあります。

お客様の状況、お気持ちをお聞きして、最適な遺言方法をご紹介いたします。

 

  • どんな手順・流れなのか

【例】公正証書遺言作成の場合

  1.  初回相談
  2.  遺言書案・見積書ご案内
  3.  ご依頼
  4.  公証役場と打ち合わせ(行政書士が行います)
  5.  遺言書原案をお客様にご確認いただきます。
  6.  公証役場にて遺言書作成

 

  • 料金はいくらか

  • 110,000円(税込み)~

上記報酬の他、公証役場への手数料・証人立ち合い費用等がかかります。

 

料金

報酬表をご覧下さい。

 

ページ上部へ戻る