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国際結婚の場合、相続手続きはどうすればいいのでしょう

今や国際結婚は珍しいことではありません。

普段は日本人カップルと変わることなく日常生活を送っています。

しかし、いざ相続が起きたらどうなるでしょうか。

日本人は外国人の配偶者の財産の処理、本国にいる親族との連絡など

途方に暮れることが予想されます。

一方、外国人の配偶者は、日本人の配偶者に先立たれた場合、

これまでご自身ではしてこなかった公的な手続きなど、

急にやらなければならなくなります。

お子さんや頼る人がいなければ、すべて一人でやるのです。

〈遺言書を書いておこう〉

一般にお子さんがいない夫婦、前婚があり子がいて再婚後は子のいない夫婦、

おひとり様は遺言書を書いておくよう勧められます。

私はさらに、国際結婚をした夫婦にも遺言書を書くようお勧めします。

 

私自身、中国人の夫がおります。私たちの間には子がいません。

いま私たちどちらかが亡くなったら、相続した財産は残された配偶者一人のものにはなりません。

親族と遺産分割をしなければならないのです。

 

配偶者を失った悲しみの中、お互い言葉や習慣が違うもの同士、中には海外に居る親族(相続人)

と遺産分割協議を円滑に進めるのは難しいだろうと容易に想像できます。

 

そこで私は遺言書を書くことにしました。夫と共に夫婦公正証書遺言書を作成するのです。

自筆証書遺言書では、家庭裁判所の検認が必要になり、海外在住の親族(相続人)に

来日してもらわなければなりません。公正証書遺言書にすれば検認がいらないのです。

 

〈記載内容〉

公正証書には遺言者の財産を記載します。

遺言者の意思で自由に財産の分け方を決めることができ、相続開始後はその思いに沿って

遺産を相続する手続きがとれるのです。

公正証書遺言書があれば、相続人間で話し合って遺産分割協議書の作成をする必要はありません。

遺留分の問題はありますが、そこは専門家と相談しながら進めていけばいいでしょう。

 

ただし、遺言者が外国人の場合、公正証書に記載できる財産の範囲に制限がありました。

公証人と打ち合わせをする過程で知ったのですが、中国人が遺言者の場合、公正証書遺言書に

記載できる財産は、日本にある財産のみなのです。

 

〈理由〉

外国人の相続は、準拠法に基づいて行われます。

準拠法を決定するための日本の国際私法である通則法によると「相続は、被相続人の本国法による」

とされています。

 

中国の場合、中国の国際私法である「渉外民事関係法律適用法」では

「不動産の法定相続については、不動産の所在地の法律を適用する」と定められています。

従って、日本にある不動産の相続登記は、日本の相続法によって処理すればいいことになります。

一方、本国(中国)にある預貯金は公正証書遺言書に記載できないことから、

日本国内で日本の法律によって処理できる相続財産には含まれないことになります。

 

〈まとめ〉

ちょっと考えただけでも相続手続きは大変そうです。

相続人の数が増えれば増えただけ、やらなければならないことが増えていきます。

遺言書は、残された相続人の負担を取り除いてくれます。

遺言者の思いを受け止めながら、残された者たちが円満に相続財産を分けられるためにも、

公正証書遺言書の作成をお勧めします。

 

参考文献「渉外相続登記の実務」特定非営利活動法人 渉外司法書士協会編

 

中国語はこちら

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