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日本の国籍を取得する「帰化申請」についてご説明します

帰化とは、外国人が日本の国籍を取得することです。

国籍とは、人が特定の国の構成員であるための資格をいいます。

この資格を得ることで、日本人として生活できるようになり、

社会保障を受けられ、参政権を得ることになります。

また何よりこれまで数年ごとに行われていた、在留資格の変更や

更新の手続きが不要になります。

戸籍ができて、日本の名前になり、日本のパスポートを持つことになります。

職業の制限もありません。

「帰化許可申請」

住所地を管轄する法務局・地方法務局に申請します。

法務局に帰化申請の相談に行くと「帰化申請の手引き」をもらえますが、

これはネットに出ていないため、ここで簡単にご説明します。

提出書類

「様式があるもの」

  1. 帰化許可申請書
  2. 親族の概要を記載した書面
  3. 履歴書
  4. 帰化の動機書(ご本人が自筆)
  5. 宣誓書(提出当日、ご本人が自筆署名)
  6. 生計の概要を記載した書面
  7. 事業の概要を記載した書面、会社等登記事項証明書
  8. 自宅、勤務先、事務所付近の略図

「添付書類(概要」

  1. 本国法によって行為能力を有することの証明書
  2. 国籍証明書(国籍を称する書面)
  3. 身分を証する書面(本国の戸籍・除籍謄本・旅券の写しなど)
  4. 国籍を有せず、又は日本の国籍を取得することによってその国の国籍を失うべきことの証明書
  5. 居住歴を証する書面(住民票の写し、戸籍附票の写し)
  6. 土地・建物登記事項証明書、賃貸借契約書の写し、預貯金現在高証明書・通帳の写し等
  7. 在勤及び給与証明書(会社等勤務先で証明したもの)
  8. 卒業証明書、在学証明書(又は通知表の写し)
  9. 源泉徴収票、課税証明書、納税証明書
  10. 確定申告書(控)、決算報告書、許認可等書の写し
  11. 公的年金保険料納付証明書(ねんきん定期便、年金保険料領収証書等)
  12. その他の参考資料
  13. 運転記録証明書(又は運転免許経歴証明書)
  14. 技能、資格を証する書面(運転免許証の写し)

※上記は基本的な書類です。個人によりさらに追加書類が必要になるケースがあります。

 

帰化の条件

一般的な条件は下記の通りです。

これらの条件を満たしていたとしても、必ず帰化が許可されるとは限りません。

これらは、日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。

1. 住所条件(国籍法第5条第1項第1号)

帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。

なお、住所は、適法なものでなければなりませんので、正当な在留資格を有していなければなりません。

2. 能力条件(国籍法第5条第1項第2号)

年齢が18歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。

3. 素行条件(国籍法第5条第1項第3号)

素行が善良であることが必要です。

素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して

通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。

4. 生計条件(国籍法第5条第1項第4号)

生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。

この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、

配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、

この条件を満たすこととなります。

5. 重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)

帰化しようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。

なお,例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、

この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。

6. 憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)

日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、

加入しているような者は帰化が許可されません。

なお,日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者,日本人の配偶者、日本人の子、

かつて日本人であった者等で、一定の者)については、上記の帰化の条件を一部緩和しています

(国籍法第6条から第8条まで)。

また、日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)を有していることが必要です。

 

全体の流れ

初回相談(無料です)

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受任

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書類収集方針・今後の手続きの進め方についての打ち合わせ

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書類収集・事実確認等 → 申請の可否について最終判断

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所轄窓口への事前相談(行政書士のみ行くことも可能)(書類点検)

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審査担当官によるご本人面談 → 補正等の指示・変更事項に関する報告

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本省での審査・変更事項に関する報告

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結果の通知(官報掲載・帰化の効果発生)

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帰化者の身分証明書交付+帰化届に関する教示

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帰化届(戸籍の調製)

以上が大まかな流れになります。

 

申請に必要な書類を揃えるだけでも時間と手間がかかります。

また取り寄せた書類には有効期限があります。

効率よく取得しないと、帰化申請の段階で有効期限切れとなり、同じものを再度取り直さなければなりません。

まずは行政書士に相談して、1つ1つ確認しながらご一緒に手続きを進めていきましょう。

※帰化条件については、法務省のこちらのページをご覧下さい。

 

料金

報酬表をご覧下さい。

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